ステッピーご利用規約
(趣旨)
第1条
この規程は、社交ダンスイメージキャラクター「ステッピー」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(使用承認申請)
第2条
着ぐるみを使用するものは、あらかじめ、着ぐるみ使用申請書に必要な書類を添付して、株式会社ウェルダンスに提出し、その許可を受けなければならない。
前項の申請書は、使用期間初日前半年から使用期間初日前7日までの期間に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
(貸与の許可)
第3条
前条の申請があった場合、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、着ぐるみの使用を許可する。
①社交ダンスの品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
②着ぐるみの正しい使用方法に従って使用されないおそれがあるとき。
③法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
④特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
⑤その他、着ぐるみの使用について不適当であると認めるとき。
前項の許可は、着ぐるみ使用許可書をもって行う。
(使用期間)
第4条
着ぐるみの使用期間は、原則として4日間以内とする。
(使用料)
第5条
着ぐるみの使用料は、メンテナンス料として11,000円(税込)とする。
その他、運送料は使用者の負担とする。
(使用上の遵守事項)
第6条
使用許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
①許可された用途のみに使用すること。
②使用期間を遵守すること。
③着ぐるみ返却時には、着ぐるみの使用状況がわかる写真、動画等を提出すること。
④その他、許可者が特に付した条件に従って使用すること。
(貸与許可の取消)
第7条
使用許可を受けた者が、前条に定める事項を遵守しなかったとき、又はその他この規程に違反したときは、その許可を取り消すとともに、以後の使用は許可しない。
この場合、使用許可を受けた者に損害が生じても、株式会社ウェルダンスはその責任を負わない。
(原状復帰)
第8条
着ぐるみを汚損した場合は、使用許可を受けた者の責任と負担により、修補又はクリーニングを行い、原状に復さなければならない。
(許可者の責任)
第9条
着ぐるみの使用により、使用許可を受けた者が被った被害に対しては、株式会社ウェルダンスは一切その責任を負わない。
(補則)
第10条
この規程に定めるものの他、着ぐるみの取扱いに係る必要な事項は、株式会社ウェルダンスが別に定める。
附則
この規程は、平成26年6月10日より施行する。